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​永住許可申請

​永住資格(VISA)は更新許可申請はいらないです。

永住資格(VISA)とは・・・以下の条件をクリアすると他の在留資格のように期限が迫ると更新許可申請の必要がなくなります。永住資格(VISA)がありますと、他の資格のように職業の制限というものがなくなる、金融機関へのローンの信用も増します。

​ただし永住資格を得るには厳しい条件があります。

​①素行が善良であること

​具体的には・・・1.日本国の法令に違反して懲役、禁固、罰金に処されたことがないこと

​ただし懲役・禁固でも出所後10経過、執行猶予がある場合は執行猶予期間が満了後5年が経過していれば申請することが出来ます。

​具体的には・・・2.日常生活または社会生活において違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

​具体的には・・・1のようなではない違反行為です。車の運転違反が多いです。駐車禁止違反、運転中のスマートフォン使用などです。過去5年間で5回以上の違反行為が申請出来ない条件基準となります。

​具体的には・・・3.資格外活動許可の範囲を超えて働いている場合

​資格外活動許可を得れば、1週間に28時間以内であれば出来ますが、28時間を超えてしまった場合です。

​②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

​具体的には・・・生活保護を受けている場合は「非常に厳しい」こと、過去3年間にわたって年収300万円以上であることです。ただし申請したいご本人の配偶者が年収300万円以上を満たしている場合は申請可能です。

​年収300万円以上あるとしても扶養家族がいる場合は条件を満たせず・・・となります。また転職をして年収が下がってしまう場合も条件を満たせないので、年収が増えた後の申請となります。

​③永住することが日本国の利益に合すると認められること

​具体的には・・・1.引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること(就労資格で日本で働いていること)就労資格の5年以上は申請の時にあることが必要です。

例えば最初は留学5年その後就労資格である技術・人文・国際業務で​5年合わせて10年のようにです。

全ての在留資格が10年必要ではなく、日本人の配偶者、あるいは永住者の配偶者であれば結婚をして3年以上経過して日本へ1年以上経過していれば申請出来ます。

​具体的には・・・2.税金(住民税・国民健康保険料・国民年金保険料等)をきちんと払っていること

​支払った領収書、銀行引き落としの記録はきちんととっておくことが大切です。期限を過ぎても、支払うことが大切です。

​④身元保証人がいること

​日本人あるは外国人ならば永住資格のある人で年収300万円以上の安定した収入のある人にお願いします。

​身元保証人とは、申請する本人に何か問題があっても経済的な賠償は負いません。法律的に罰せられるようなこともありません。よくある連帯保証人とは違います。

​高度専門職資格と永住資格

​高度専門職も他の在留資格にくらべて様々な優遇制度があります。どちらも取得可能な場合はそれぞれの特徴に合った在留資格を得たいものです。

高度専門職1号の特徴​

在留期間は5年間ですので5年ごとの更新必要。

配偶者は就労出来ます。(同居していることが条件です。資格外活動許可の範囲ないではなく、自由な就労時間)

一定の条件の元での親の帯同が出来ます。

​一定の条件の元での家事使用人の帯同が出来ます。

入国、在留手続の優先処理されます。

勤務先を退職し無職となると在留資格の取り消し対象となります。

高度専門職2号の特徴​

高度専門職1号の在留資格を3年以上活動していた方が対象の資格です。

在留期間は無期限となります。(1号との大きな違いです。)

配偶者は就労出来ます。(同居していることが条件です。資格外活動許可の範囲ないではなく、自由な就労時間)

一定の条件の元での親の帯同が出来ます。

​一定の条件の元での家事使用人の帯同が出来ます。

入国、在留手続の優先処理されます。

勤務先を退職し無職となると在留資格の取り消し対象となります。

​永住資格の特徴

在留期限は無期限となります。

配偶者は就労出来ます。(永住者の配偶者資格ということです。資格外活動許可の範囲ではなく、自由な就労可能)

親の帯同は認められません。(母国に一人でいられない「特別な」事情がある場合に「まれに」認められるのみ)

勤務先を退職し無職となったからとして在留資格を取り消されることはないです。また配偶者資格のように離婚しても取り消し対象になりません。

​現在のご自身に合った状況で申請しましょう。

​永住資格は更新申請必要なしでも在留カードは7年ごとの更新申請必要です。

​永住資格のほうは更新申請必要ないと考えて安心してしまいがちですが、在留カードの方は7年ごとの更新が必要となります。

​永住許可申請と帰化申請

​永住許可申請との違いは・・・

​帰化申請は自国の国籍を失い、日本国籍を得て日本人になることです。

​①日本を出国するときに再入国許可がいらなくなる

②在留カードがなくなる代わりに、日本に戸籍を作る。

③日本は二重国籍を認めていないので、元の国籍は失うことになる。

元の国籍の国へ入国する際に反対に査証(VISA)が必要となる

​⑤元の国の国籍へ戻すことが簡単ではない国もある。

​永住許可の場合

①自国の国籍を失うことがない。

②在留資格更新は必要ないが在留カードの更新は7年ごとにある。

​③日本から出国するときに再入国許可が必要である。

​現在の生活だけではなく、今後何年も先の将来を考えてみて、帰化、永住を選ぶことになります。

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