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​在留資格変更許可申請

​留学から就職、就職しての在留資格から日本人と結婚、というように初めの在留資格に沿った生活が変わることが出てきます。その時は在留資格も変えてゆきます。

​注意すべき点は条件を満たさないと変更が出来ないのです。当事務所ではその条件のご相談、条件を満たす準備を行います。全部で29種類あります。変更許可申請が可能な資格、そうでない資格と様々分かれます。

​以下は在留資格の種類の紹介です。

在留資格に​は大きく2種類の目的に別れています。

​1.日本で行う活動内容に応じた資格2.身分や地位に応じた資格です。

1.日本で行う活動内容に応じた資格とは

​日本で行う活動内容に応じた資格には更に働くことを目的にした資格(就労系資格)と働くことではないことを目的にした資格(非就労系資格)とに分かれます。

​働くことが目的の在留資格(就労系資格)

​割合多く活用される在留資格

1.技術・人文知識・国際業務 例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

​※留学してそのまま日本で就職した場合に活用される資格です。

2.経営・管理 例:企業等の経営者・管理者

3.企業内転勤 例:外国の事業所からの転勤者

4.技能 例:外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

​ある一定の基準をクリアすることで現在の在留資格から活動範囲が広がる資格

5.高度専門職 1号と2号 元々ある在留資格の中からポイント制の条件を満たすと得られる資格。

1号の中でもイ・ロ・ハに分類  

「高度専門職1号(イ)」高度学術研究活動本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

「高度専門職1号(ロ)」高度専門・技術活動 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

「高度専門職1号(ハ)」高度経営・管理活動 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

​高度専門職2号 「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

​特定分野産業分野での技能、経験で活動する在留資格

6.特定技能1号 2号 例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

※法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて行う特定産業分野であること

​特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

​特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 1号との大きな違いのひとつは一定の要件を満たせば配偶者と子は家族帯同出来ること

​その他様々な職業の専門性を活かして活動する在留資格

7.法律・会計業務 例:弁護士,公認会計士等

8.医療 例:医師,歯科医師,看護師

9.介護 例:介護福祉士

10.研究 例:政府関係機関や私企業等の研究者

11.教育 例:中学校・高等学校等の語学教師等

12.教授 例:大学教授等

13.芸術 例:作曲家,画家,著述家等

14.報道 例:外国の報道機関の記者,カメラマン

15.宗教 例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等

16.興行 例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

​17.公用 例:外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

​18.外交 例:外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族

19.技能実習 例:技能実習生 ※今後は無くなる可能性のある資格です。

​働くことが目的ではない在留資格

20.文化活動 収入を伴わず、留学、研修の資格に該当しない活動 例:日本文化の研究者等

21.留学 例:大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒

22.研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 例:研修生

23.家族滞在 例:在留外国人が扶養する配偶者・子

20.文化活動、21.留学、23.家族滞在は資格外活動許可申請を出入国管理局へ申請し許可を得れば許可の範囲内で働くことが出来ます。

24.短期滞在 短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 例:観光客,会議参加者等 ※短期滞在から他の在留資格変更は原則認められていません。

就労出来る、出来ないという分類よりも法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動があります。

​25.特定活動 例:外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等と

​ありますが、他にもたくさんの細かい活動が指示されています。中でも留学を終えて卒業し、日本で就職活動中という特定活動があります。

2.身分や地位に応じた資格

26.日本人の配偶者等 例:日本人の配偶者・子・特別養子

27.永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

28.永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

29.​定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

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