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​在留期間更新許可申請

​在留期間の期限が近づきますと更新申請の必要があります。

​在留期間が6カ月以上の場合は在留の期限が3か月前から更新申請出来ます。

​更新申請をする前に注意しておくこと

​在留期間が3年、5年と長くなる場合、資格取得時、前回の更新時と生活に変化が訪れることが増えます。例えば日本で初めて就職した会社から転職したり、結婚をしたりとあります。

転職・結婚などの変化した場合の所属機関等に関する届出手続き

在留資格に応じて3種類あります。変化してから14日以内に届出ましょう。

​就労資格証明交付申請について

​転職の時に今後就職する先の仕事内容は在留資格に合っているのか・・・と不安になります。その確認を出入国管理局へ申請し、証明書を交付していただきます。

​就労資格証明書が無事に発行される場合・・・安心して更新許可申請を行えます。

​就労資格証明書が発行されない場合・・・在留資格変更許可申請の必要となります。

​注意すべきは・・・転職に限らず部署の異動で仕事内容に大幅な変更がある場合も在留資格の変更となりますので仕事内容の変化がある場合には就労資格証明の申請とそのたびに行うことが良いです。

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